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ロゴつく トップ > 商標登録・著作権

商標登録

ロゴつくで制作したロゴマークやロゴタイプ、キャラクターはオリジナルデザインでの制作です。
商標登録をすることで、そのオリジナリティを守ることができます。

一度商標登録すれば、10年に一度更新料を支払うだけで半永久的に登録した商標は守られます。
商標登録にかかる費用は「高い」と思われがちですが、登録後はそれ以上の効果を発揮するものです。
ロゴつくではこのような観点から商標登録をおすすめしております。せっかくお作りするオリジナルロゴですから、その保護の重要性をお考えいただき、商標登録にご興味がございましたらご相談ください。

また、ロゴつくで制作したロゴマークやロゴタイプ、キャラクターの商標調査、商標登録に関する代行、弁理士、特許事務所の斡旋も行っております。

商標調査により、類似または抵触の恐れが認められた場合には、納品より6ヶ月以内のお申し出(必要書類要)により無償にて修正・変更させていただきます。この場合、ご依頼者様のいかなる損害も一切の責任は負いかねます。

※ロゴつくでご紹介しているロゴマークやロゴタイプのデザインの使用、複製、類似加工、二次加工はできません。
無断転載や無断模倣などもご遠慮下さい。

著作権

ロゴつくで制作した成果物(ロゴマーク、ロゴタイプ、キャラクターデザイン等)の著作権はすべてのお支払い完了後、お客様に譲渡致しますが、著作者人格権は弊社に帰属します。
また、制作した成果物は、当サイトでの実績として紹介させていただく場合があります。

※著作権には、大きくわけて、「著作権(財産権)」と「著作人格権」があります。

●著作権(財産権)とは……
著作者人格権、著作隣接権、狭義の著作権(複製権など)を総括して一般的に「著作権(財産権)」と呼んでいます。
ロゴつくでは、著作権をお支払い完了後にお客様へ譲渡いたします。複写 ・複製・転載をロゴつくの許可なく行っていただいて構いません。

●著作人格権とは……
作品(ロゴ、ロゴタイプ、ロゴマーク等ロゴつくで描いたもの)を描いた時点で、描いた人(ここでは、ロゴつくのデザイナー)に発生するのが、著作人格権です。
この著作人格権は、第三者に譲渡することはできません。

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